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投票用紙の記載上の注意

【投票の効力】

「投票の効力」とは、その投票が有効か無効かということです。その決定は、開票立会人の意見を聴いた後、開票管理者が行いますが、投票が、「無効となる場合」に該当せず、かつ選挙人の意思が明白であれば、その投票は有効としなければなりません。無効となるのは、以下のような場合です。

〈投票が無効となる場合①〉

衆議院小選挙区および参議院選挙区選挙、地方公共団体の長や議会議員の選挙

  • 所定の投票用紙を使用していないもの。投票用紙を取り違えたもの(例えば衆議院選挙の際に、小選挙区選挙と比例代表選挙の投票用紙を取り違えてしまうと無効になります)。
  • 立候補していない者、立候補を禁止されている者、被選挙権のない候補者、資格のない政党等が届け出た候補者など、適格な候補者でない者の氏名を書いた投票。
  • 2人以上の候補者の氏名を書いた投票。
  • 候補者の氏名のほか、他事を記載した投票(候補者の職業、身分、住所、敬称の類は、ここでの他事には当たりません)。
  • 自書していない投票(代理投票は自書ではありませんが有効です)。
  • どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票。
  • 単なる雑事、記号等を記載した投票。
  • 白紙、つまり記載がない投票。

注)これらは「自書式投票」の場合です。「記号式投票」では大筋は同じですが、ここでは省略します。

〈投票が無効となる場合②〉

衆議院比例代表選挙で政党名で投票する場合

  • ①と同じです。ただし、これらの選挙では、政党等の名称か略称を書いて投票するので、①の候補者に関する部分は「政党等」と、候補者の氏名に関する部分は「政党等の名称または略称」に読み替えてください。
〈投票が無効となる場合③〉

参議院比例代表選挙で投票する場合

  • 候補者の氏名と、他の政党等(※1)の名称・略称を記載した投票。
  • 候補者の氏名を記載して投票した場合については、基本的に①と同じです(※2)。
  • 政党等の名称または略称を記載して投票した場合については、基本的に②と同じです。

※1 「他の政党等」とは、その候補者名が載っている候補者名簿を提出した政党以外の政党等のことです。
※2 他事の記載した投票について、特定枠名簿登録者の順位を記載した場合も、ここでの他事にあたりません。

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